利用案内 利用にあたっての注意

守っていただくこと

  1. 利用者は、必ず利用許可書を携帯してください。
  2. 各施設の収容定員を超える入場は、固くお断りします。
  3. 施設の内外の壁、柱、ガラス等に許可なくはり紙をしたり、くぎ類を打たないでください。
  4. 施設の内外に掲示する看板、ポスター等の掲示は期間、場所等については許可を必要としますのであらかじめ届け出てください。
  5. 館内の衛生上、管理上、外部から飲食物を持ち込まないでください。定められた場所以外での喫煙、火気の使用、チューインガム、飲食は固くお断りいたします。主催者側で入場者に徹底させてください。特に、ホールの客席及びホワイエの飲食は固くお断りします。
  6. 施設内外での寄付金品の募集、物品の販売若しくは提供をするときは、事前に許可を受けてください。
  7. 利用許可時間外に物品の搬入、搬出はできません。

火気の使用

  1. ゆめホール・ふれあいホールの客席では禁煙となっておりますので、入場者にも周知のうえ厳守してください。
  2. 喫煙は舞台、舞台袖でも禁止しておりますので、舞台関係者にも周知のうえ厳守させてください。
  3. 火気を必要とする演出は、事前に会館の防火管理者に届け出て承認を受けたあと、消防署の許可を得ることが必要です。

楽屋の管理

  1. ホールの利用当日には、出演関係者の出入りをチェックしてください。
  2. 盗難予防のため空部屋にする場合には、必ず施錠してください。楽屋等での盗難等については会館では、責任を負いません。

駐車場の利用

一般利用者の駐車スペースにはかぎりがありますので、なるべく自家用車の利用をご遠慮くださるよう周知しておいてください。なお、駐車場の整理は主催者の責任で行ってください。

原状回復

  1. 施設の利用終了後は、施設及び附属設備などを現状に回復し、係員の点検を受けてください。
  2. 会館の施設、附属設備、備品等をき損又は滅失したときは、直ちに会館職員に届け出てください。なお、損害については、賠償していただきます。

雨天の時

雨天の際には玄関の傘立てを利用してください。ホール内や部屋には持参しないでください。

その他

条例、規則、利用許可条件及びこれらに基づく会館職員の指示に違反したときは、会館の利用条件を変更し、又は利用を停止させ、若しくは取り消すことがあります。

松浦市文化会館

 〒859 - 4501 
松浦市志佐町浦免1110番地
交通アクセス
 TEL.0956-72-5758 
FAX.0956-72-5784

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